ここ近年「発達障がい」について度々注目されメディアに取り上げれています。このような特集を見るたび、もしかして私もそうかも?とかうちの店長は8割はあてはまる~なんて・・・彼らの障がいの特性は決して特別なものに思われない。と思っているのは私だけでしょうか?先日出店準備で忙しい中、以下の勉強会&意見交換会に参加してきました。
わが社でも現在、知的障がいのある方と発達障がいのある方の2名雇用しています。新潟市に、事業社に対する「合理的配慮」の不提供が法的義務として禁止するという条例が出来たのをご存じでしょうか?
障がいのある方への「合理的配慮」とただの「配慮」の違いって何? 難しい~頭を抱えました・・・
しかし勉強していくうち、分かってきました!
簡単に言えば・・・障がいのある方がこうしてほしいという要求があったら、事業所は過重な負担がない限り、その協議に応じて提供していかなければならないのです。
でもこれはナミテテで今までやってきた事と何ら変わらないことだと勉強会に参加して分かりました。障がいがない人もある人も(当事者同士が)共に話し合って働きやすい職場に社会にしていく事です。だから決して障がい者雇用は特別でない。基本的に普通の雇用と同じです。
ナミテテに沢山お客様が来て下さる理由は⇩ここにあるのか?!非常に理論的な分析的な内容ですが、まだ読み切っていないため・・・何とも言えません。(当日はこの書籍の著者も参加されました。)